日本の主なギャラリーとアーティストの間で交わされる作品売買の仕組みは、意外と口約束だったりして、お金が動いた後になって、言った言わないとかトラブルになったりすることも少ないと思う。そのことを回避するために契約書を交わすことも展覧会を開く手順の一つとして悪くはないのではないでしょうか?
作品の売買にあたり契約書を結ぶ例は、海外の美術関係のビジネスでは極普通に交わされるようにおもいますし、日本のギャラリーでも海外の作家やギャラリーと取引ある場合などの事例を知る方々はこのようなことは、どのようなやり方でやるのかご存知のはずですが、そのようなことに興味があっても知らない方々は全くわからないことが現状でないでしょうか?
そこでこのような書類例を作成しウェブ上にアップして置きました。
勿論海外事例にならればなんでもいい訳ではありませんし、貴方がもしも必要だと思われましたらご自由にお使いくださいませ。
また、この書類用途としてあらゆる展示やイベントで使用を勧めるつもりはありません。ある種のオルタナティブな空間やコミニュティにおいて場合によっては、このような書類を結ぶこと自体そのイベントや企画の盛り上がりを半減させる場合もあるかと思いますので、その点にご注意してお使いくださいませ。
使い方は
○○○○の、この書類の被験者
△△△△の、この書類の請求者
◇◇◇◇の、展覧会、イベント企画名
XXの、金額割合や日程など数字
を置き換えて使います。
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合意書
○○○○(以下「甲」という)と△△△△は(以下「乙」という)は、平成14年9月19日より平成14年10月1日まで乙の関わる企画『◇◇◇◇(展示名)』に関わる商品売買について、下記の通り取り決める。
第一条(販売対象商品および販売規定価格)
販売対象商品、および販売規定価格は別紙とする。
第二条(販売値引)
乙は販売規定価格から値引きはしない。
第三条(販売規定分配)
税抜販売価額による利益分配は、甲 XX:乙 XXとする。
第四条(作品売買権利)
第一条に定める作品については、売買権利が乙にあるものとし、該当作品は全て乙を介して販売されるものとする。第一条は特に定めない作品については、乙から売買の要請がある場合に、甲はこれを受諾し乙は売買権利を取得する。
第五条(商品販売期間)
平成XX年XX月XX日より平成XX年XX月XX日までとする。
第六条(金額の支払い)
合意書や請求書など必要資料が纏まった時点で一週間以内に支払う。
第七条(作品情報の管理)
第一条に定める作品の情報は、乙にて管理される。第一条に特に定めない作品に関する作品、文献、広報資料に関して、乙から要請がある場合には甲はこれを乙に提供する義務を有する。また、甲は乙の広報活動に必要な資料情報を、乙に提供する義務を有する。
また甲が必要ある場合、売買終了後の作品の情報を乙が、甲に提供する義務を有する。
第八条(複製)
乙にて製作した第一条に定める作品の写真資料によるポスター、ポストカード、ウェブなどの複製製作は、有償無償を問わず常に甲は乙の許可を得る義務を有する。
第九条(協議)
本合意書に含まれないその他条項については、甲・乙誠意を持って協議のうえで解決する。
上記の契約を取り交わし、甲・乙各一部を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 (住所)○○○○○○○○○○○○
(名前)○○○○
(印)
乙 (住所)△△△△△△△△△△△△
(名前)△△△△
(印)
■(本文終了)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【 書類名 】芸術家と作品仲介販売者とが交わす契約書例 v.0.1
【 作者名 】山内崇嗣
【 作成日 】2002/10/8
■ 使用条件 ■
この書類はフリーウェアです。但し著作権は'山内崇嗣'に属します。
転載・再配布については個人の場合”自由”とします。
あくまで趣味での公開ですので、基本的にサポート無しとさせて頂きます。
e-mailでのご質問等は不快でない物なら受け付けます。
■ 免責 ■
この書類を使用して生じた損害等につきましては、作者はいっさい関与
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